過払い金の広告・コマーシャルはなぜ多い?

過払い金の広告・コマーシャルはなぜ多い? 過払い金の知識

過払い金の広告は、現在はかつてほどではありませんが、テレビやラジオのコマーシャル、Web広告、チラシ、あるいは電車の中吊り広告など、目にする機会が多いですよね。

なぜ過払い金の広告は多いのでしょう。また過払い金の広告にはどのような意味があるのでしょうか。事務所の選び方と合わせて少し考えてみましょう。

過払い金の広告はなぜあんなにたくさんあるの?

過払い金の広告も多いですが、かつては過払い金の返還請求の件数が非常に多いものでした。平成18年(2006年)に過払い金を返金してもらえることが最高裁で判断されて以降、払いすぎた利息を取り戻す需要も多かったのです。

過払い金は、基本的には貸金業者などによる違法な利息の取りすぎによって生じます。かつて多くの貸金業者等が利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利=グレーゾーン金利を借金の利息として適用していましたが、これは2010年6月の利息制限法改正以来違法な利息であることとされているのです。

違法な利息を払いすぎていた消費者にとっては大問題です。そこで、弁護士事務所や司法書士事務所は、消費者に返してもらえる権利があることを知らせる意味でも多くの広告を出すこととなりました。「以前に借金をしていたが、コマーシャルをきっかけに、事務所に電話で連絡し、過払い金が返金された」という例も実際に数多くあり、コマーシャルも役に立っていたわけです。

過払い金のため、貸金業者も倒産に?

貸金業協会の統計では、2006年以降、過払い金は年々数千億円の返還額となり、多くの消費者が高い金利のために泣かされていた実態がわかります。2009年のピーク時には約6500億円もの返還が行われていたことがわかっています。大手の消費者金融ではピーク時に6000件前後の過払い金請求を受けており、今でも年に1000件以上の過払い金請求を受けている業者があります。

中には、武富士のように、過払い金で財務内容が悪化し、倒産に追い込まれた、といわれる業者までありました。

現在の過払い金請求は減っている、しかし時効は来ていない?

過払い金は、2010年以前にグレーゾーン金利が適用された借金に発生しています。そのため、もう新たに発生することはありません。

しかし、消滅時効がまだ来ていない場合は、過払い金を取り戻せます。

消滅時効により、過払い金の返還請求ができなくなってしまう、次のような場合です。

・借金をしていた人が過払い金を返してもらえる権利を行使できる時(通常は最終返済日)から10年が経過したとき(民法166条2項)

・返してもらえることを知ったときから5年が経過したとき(民法166条1項) ただし、2020年4月1日よりも前に完済した借金については、10年の消滅時効が適用されます。グレーゾーン金利の適用があり、なおかつ上記の年数を経過していない場合に、過払い金を返してもらえます。

時効は要注意!「もう時効」と誤解している人もいる

注意しておきたいのは、時効がカウントされるのは、最終の返済日からである、ということです。例えばグレーゾーン金利を2010年6月以前に適用されていても、2017年まで返済していた人は、まだ時効が来ていない、というわけです。また、複数の借金を同じ会社からしていた人の中には、1枚のカードで借金を何度か借りていても1つの契約で借りた、とされ、直近の最終返済日が最後の返済日とされた、という人もいます。

このように、時効をよく確認してみると、まだ取り戻せる人がいるのです。

また、過払い金の額は、放っておくと利息で大きな額になります。借金問題で悩んでいる人には過払い金を返済にうまく使えば問題が解決できるかもしれません。

過払い金の広告にもまだ意味はある

テレビ・ラジオでよく流れる、過払金返還請求のCMは、いつまで続くんでしょうか。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10228498025

コマーシャルに関してこんな質問がありますが、時効の誤解や、借金問題で悩んでいる人のことを考えると、過払い金の広告にもまだ意味はあるといえるでしょう。

過払い金の時効が来ているのか正確に判断すること、過去の記録をさかのぼって過払い金を正確に計算すること、過払い金と借金の問題を一度に解決することなど、なかなか一人では難しいと感じられることも過払い金に強い弁護士・司法書士なら安心して任せられます。

過払い金の広告、なぜ「うざい」「胡散臭い」と思われる?

ところが、過払い金の広告は、「うざい」「胡散臭い」など、あまり評判がいいとは言えないようです。中にはこんな風に言われてしまうこともあります。

ラジオで流れる過払い金返還請求のcmはかなりムカつきますよね?

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13262221543?__ysp=6YGO5omV44GE6YeR6L%2BU6YKE6KuL5rGC

今は少し減っている印象ですが、かつてはコマーシャルの回数が非常に多かった東京ミネルヴァ法律事務所のように倒産して依頼者を困らせてしまった、といった、社会問題化した事務所もあるのは事実です。「広告費を使いすぎてしまったのではないか?そんなことで依頼者を困らせたりしないでほしい」という声が出てもおかしくはありません。

ただ、広告が「うざい」「胡散臭い」といわれてしまった事務所の中にも、非常に多くの実績があり、過払い金・借金の整理には強い弁護士・司法書士事務所もあります。借金問題を過払い金で解決したい、と思う方、時効を正確に知りたい、と思っている方などは、コマーシャルで知った事務所に返金をサポートしてもらえる余地はあります。広告やコマーシャルから即怪しい、と判断してしまうのは早計かもしれません。

広告はルールを守ればOK、でも営業・勧誘を向こうからしてくるのは「怪しい」

弁護士や、司法書士には広告のルールがあります。一般に誇大広告・誤解を招くような広告は問題があるのは当然です。原則自由とされている法律専門家の場合、通常よりも広告の水準は高めで、「品位を欠く」とされるような広告は弁護士会・司法書士会のルールで出すことができないのです。

広告の内容そのものは、このように弁護士会・司法書士会からも問題になり、重い処分も考えられるので、大きな問題になるような例は少ないようです。そのため、事務所を選ぶ情報として使っても広告には害はないでしょう。

しかし「弁護士事務所から連絡をしてきた」「向こうから営業された」という例があるのならば、弁護士の場合でも、司法書士の場合でもルール違反となります。消費生活センターなどにも苦情が出ており、弁護士会・司法書士会でも注意喚起をしています。

資格のある弁護士・司法書士は、相談者・依頼者のほうから最初は連絡することがルールとされており、しつこい勧誘は司法書士・弁護士をかたる無資格者である疑いも高いといえるでしょう。

過払い金、どんな事務所を選んだらよい?

広告を見るポイントとして、どんなところを見て事務所を選んだらよいのでしょうか。過払い金を返してもらいたい時にはどういう事務所を選んだらよいか、事務所選びのヒントとして広告やWebサイトを使うなら、こんなところを見てみましょう。

・過払い金の返金実績

・借金の整理の取り扱いができる

・無料相談・無料診断などがあり、相談しやすい仕組みがある

こうした事務所には、連絡してみてよいでしょう。

弁護士や司法書士は専門分野によっては過払い金に強いとはいえない事務所もあるので、実績の点は特に大事です。実績はWebサイトのほうが詳しく見られますので、広告で知った事務所のWebサイトをよく見てみる、というのもいいでしょう。

弁護士・司法書士はスイッチができる

弁護士・司法書士は、依頼人との信頼関係がないと仕事ができないものです。依頼人の方も信頼できない、と思えばその後仕事を任せたいとは思わないのも自然なことです。そこで法律上も、弁護士・司法書士は、案件が終わるまではいつでも解任してよいこととなっています。

・電話をかけてみたら、感じが悪い

・会って話したいのに、応じてくれない

・事務所に行ったら、応対が悪い

・話がしづらい

そんな時は、遠慮なくスイッチしてよいのです。いったん依頼したとしても、解任して構いません。

過払い金の時効が来ているのか、正確に判断すること、過去の記録をさかのぼって過払い金を正確に計算すること、借金を一緒に解決することなど、なかなか一人では難しいと感じられることも任せられる弁護士や司法書士に出会えるよう、お早めに次の事務所を探してみましょう。

まとめ:過払い金はまだ請求ができる場合があるので、広告で知った事務所がお役に立つかもしれません。

過払い金の広告には、消費者に権利を知らせる意味や、事務所の情報を消費者に知らせることができるといった意味があります。違法なグレーゾーン金利を払いすぎてしまった場合は、過払い金を返してもらうことが消滅時効が来ていなければ可能なので、広告を参考に事務所を探してみませんか?広告のほかに、返金の実績をWebサイトでも見てみるなどして「ここはいいかも」と思った事務所があれば無料相談・無料診断を利用してみましょう。

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