20年前の過払い金は請求できる?注意点もご紹介

20年前の過払い金は請求できる?注意点もご紹介過払い金の知識

「10年前の借り入れの過払い金は時効で消えていると聞いたことがある」

「20年前の借り入れでも過払い金はあるのか?」

と悩んでいる人も多いかもしれません。

CMでも「過払い金の時効が迫っています」と繰り返されているので、20年前の借り入れではもう時効にかかっていると思ってしまいます。

この記事では、20年前の借り入れに過払い金が発生しているかどうか、過払い金を回収できるかどうかを解説します。

この記事を読めば、20年前の借り入れの過払い金を回収するために、何をするべきかがわかります。

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20年前の借り入れの過払い金の特徴

20年前の借り入れの過払い金には、次の特徴があります。

  • カード会社や消費者金融からのキャッシングであれば過払い金が発生します。
  • 20年前に完済後、同一業者と再び取引していなければ、過払い金を回収できません。
  • 10年前までに完済した場合、その後も同一業者と取引していれば、過払い金を回収できます。
  • 完済したのが10年以内の場合、過払い金を回収できます。
  • 現在も返済中の場合、現在の借り入れよりも過払い金の方が多いと、過払い金を回収できます。
  • 業者での取引記録の保存期間が過ぎて、入手できない可能性があります。
  • 完済から再び借り入れをするまでの空白期間が長いと、過払い金が減額されたり、一部が時効にかかっていたりする可能性があります。
  • 業者が倒産していると、基本的に過払い金を回収できません。

20年前の借り入れでも過払い金は発生する?

20年前の借り入れで、過払い金が発生している場合と発生していない場合を比較してみましょう。
借り入れ先が、カード会社や消費者金融であるときには、過払い金は発生しています。他方、借り入れ先が銀行であれば、過払い金は発生していません。
また、借り入れの種類が、キャッシング(リボ払い、一括払い)であれば、過払い金は発生しています。他方、借り入れの種類が、ショッピングであれば、過払い金は発生していません。

過払い金が発生している過払い金が発生していない
借り入れ先カード会社
消費者金融
銀行
種類キャッシングショッピング

20年前の借り入れで、過払い金が発生していないケース

20年前の借り入れであっても、業者が法律の上限を超えた違法な利息を設定していなければ、過払い金は発生しません
過払い金とは、業者に対して、利息制限法の上限を超えて払いすぎた利息のことだからです。
つまり、業者が利息制限法の上限より低い利息を設定している場合には、過払い金が発生しません。
たとえば、銀行のカードローンは、一般的に、適法な利息で貸付をしてきたので、過払い金は発生しません。
また、ショッピングは、利息制限法ではなく、割賦販売法が適用されるので、過払い金は発生しません。
ショッピングでは、利息ではなく手数料がかかっており、払いすぎた利息というものは存在しないからです。

20年前の借り入れで、過払い金が発生しているケース

20年前の借り入れで、業者が法律の上限を超えた違法な利息を設定していれば、過払い金は発生します。
つまり、カード会社・消費者金融から、キャッシングをしていた場合、過払い金が発生している可能性が高いです。
20年前には、ほとんどのカード会社・消費者金融が利息制限法の上限を超えた利息を設定していました。
たとえば、現在も大手の消費者金融として有名なアイフルも、20年前は利息を最大28.835%に設定していました。
現在の利息制限法で定められた利息の上限は、年15%~20%です。
20年前の借り入れの利息は、利息制限法の利息と比べて、非常に高い設定だったことがわかります。
20年前にカード会社・消費者金融から、キャッシングをしていたのであれば、過払い金が発生しているか、一度調べてみる価値はあるでしょう。

過払い金は20年経っていても回収できる?

借り入れをしてから20年経っている場合でも、過払い金は回収できるのでしょうか。

過払い金が回収できるかどうかは、基本的に、完済した時期により異なります。

完済した時期によっては、過払い金が時効にかかっていて、回収できないことがあります。

完済した時期ごとに、過払い金が回収できるどうか比較すると、次のとおりです。

完済時期回収できるかどうか
20年前に完済した場合回収できない
10年前までに完済した場合完済後も再び同一業者と取引していれば回収可能性あり
10年以内に完済した場合回収できる
現在も返済中の場合現在の借り入れより過払い金の方が多ければ回収できる

20年前に完済した場合

20年前に完済した場合でも過払い金は発生しています。
しかし、その後も同一業者から借り入れや返済をしていなければ、過払い金を回収することはできません。
なぜなら、過払い金には時効があるからです。

過払い金の時効は、最後の返済から10年です。

最後の返済から10年が経ってしまうと、過払い金が時効にかかってしまい、回収できません。

したがって、20年前に完済していても、過払い金自体はありますが、時効にかかっていて回収できません。

10年前までに完済した場合

10年前までに借り入れを完済した場合は、その後も同一業者から借り入れて返済をしているなら、過払い金を回収できる可能性があります。

結局、今から10年以上前に完済しているので、過払い金が時効にかかっているようにも思えます。

しかし、過払い金の時効は、完済からではなく、最後の返済から10年です。

そのため、一度完済していても、その後も同一業者から再び借り入れて返済をしているなら、その最後の返済から10年が時効です。

この場合、まだ時効にかかっておらず、過払い金を回収できる可能性があるので、一度、司法書士や弁護士に相談してみましょう。

10年以内に完済した場合

20年前の借り入れを、ここ10年以内に完済した場合、過払い金を回収できます。

過払い金の時効は、最後に返済してから10年なので、10年以内に完済した場合であれば、まだ時効にかかっていないからです。

ただし、まだ時効にかかっていないからといって、放置してしまうと、いつの間にか最後の返済から10年が経っていたということもあり得ます。

また、完済してから一定程度の期間が経過すると、業者によっては取引記録の保管期間が過ぎてしまい、取引記録を入手できなくなってしまいます。
取引記録を入手できないと、正確な過払い金の計算が難しくなってしまいます。
そのため、10年以内に完済した場合であっても、早く司法書士や弁護士に相談しましょう。

現在も返済中の場合

20年前に借り入れをして、それから一度も完済することなく現在まで返済を継続している場合、過払い金を回収できる可能性があります。
過払い金の時効は、最後の返済から10年のため、現在も返済中の場合は、時効にかかっていません。
過払い金が、現在の借り入れより多ければ、過払い金を回収できます。
反対に、過払い金が現在の借り入れより少なければ、過払い金の分だけ借り入れを減額できます。この場合には、借金が残ります。
借金が残るときには、信用情報に事故情報が載る、いわゆるブラックリストに載るということになります。
しばらくの間、新たに借り入れをしたり、新しくクレジットカードを作ったりできなくなるので注意しましょう。

20年前の借り入れの過払い金請求の注意点

20年前の借り入れでも、過払い金を回収できる可能性も十分にあります。
20年前の借り入れの過払い金を請求するときに、注意することは次のとおりです。

取引記録の保存期間が過ぎていることも

正確な過払い金を計算するためには「引き直し計算」をする必要があります。
引き直し計算とは、簡単に言うと、違法な利息を適法な利息に引き直して、払いすぎた利息分を元本の返済にあてることで、過払い金がいくらなのかを計算することです。
引き直し計算は、借り入れ金額、利息、返済した金額などの、業者との間での取引記録がないとできません。
そのため、過払い金を請求する前に、まずは業者から取引記録を取り寄せます。
しかし、業者によっては、既に取引記録の保存期間を経過してしまっていて、取引記録を開示できないという回答が返ってきます。
取引記録を入手できないと、引き直し計算ができないため、過払い金を回収することが難しくなってしまいます。

空白期間が長い場合は注意

20年前の借り入れを一度完済してから、再び同一業者から借り入れをして、その後も返済を続けている場合があります。
一度返済してから再度借り入れをするまでの空白期間が長いと、完済する前と後で別々の取引であると業者から主張されることがあります。
このような主張を「分断」といいます。
取引が分断していれば、完済前と完済後の取引は別々のものとして計算するので、過払い金の金額も減ることになります。
また、完済前の過払い金が時効にかかっていることもあります。
同一業者から一度返済して再び借り入れて、空白期間が長い場合には注意が必要です。

借り入れ先の業者が倒産していることも

20年も前に借り入れをしているのであれば、業者がもう倒産してしまっていることもありえます。
たとえば、消費者金融の武富士は、2010年に事実上、倒産しています。
業者が倒産した場合、基本的には、過払い金を請求する相手がいないので、過払い金を回収することができません。
例外的に、倒産した業者から他の業者に債権譲渡がされている場合には、一部だけでも回収できる可能性があります。
借り入れ先の業者が倒産してしまっている場合には、司法書士や弁護士に、債権譲渡されているか調べてもらいましょう。

過払い金を専門家に相談するなら早めがおすすめ

20年前の借り入れでも過払い金が発生している場合があることや、回収できる可能性があることがわかりました。
それでも、司法書士や弁護士に相談するのは抵抗がある人もいるかもしれません。
しかし、過払い金があるかもしれない人は、早く司法書士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。

自分で調べた間違った情報を真実と思い込んでしまうことも

最近はインターネットで検索すれば、過払い金についての情報がたくさん出てきますので、自分の力で、ある程度は調べられます。
しかし、インターネット上では「10年以上前の借金の過払い金は時効で消えている」などといった間違った情報もあふれ返っています。
インターネット上の間違った情報を真実だと思い込んでしまうと、回収できたはずの過払い金を回収できず、結果的に損をしてしまいます。

法律の専門家に相談すれば安心

20年前の借り入れの過払い金で損をしないためには、インターネットの情報を簡単に信用してしまうのではなく、正しい知識を持った専門家に相談しましょう。
過払い金は、法律上発生するものなので、法律のプロである司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

時効が迫っている可能性も

20年前の借り入れでも過払い金が発生しているとはいっても、最後の返済から10年が経つと時効で請求できなくなってしまいます。
10年以内に完済した場合でも、時間が経つごとに時効が迫っていることは確かなので、早めに請求しましょう

過払い金請求でおすすめの事務所とは

過払い金請求ができる弁護士・司法書士事務所はたくさんあり、どれも同じように見えますよね。

しかし、安易に事務所を選んでしまうと、途中で信用できなくなったり損する結果になったりして、嫌な思いをする可能性もあります。

そこで、損するリスクを回避して、スムーズに過払い金請求をするための事務所選びのコツを2つご紹介します。

過払い金に特化した事務所を選ぶ

過払い金請求や借金問題を専門的に扱う事務所は、回収金額や解決案件数の実績が豊富です。

蓄積されたノウハウがあるので、戻ってくる過払い金の金額が多い傾向にあり、さまざまなニーズに柔軟に対応してくれます。プライバシー配慮なども厳重に行ってくれます。

経験豊富だと「相談しやすい」と感じるかたも多いでしょう。

初期費用なしの事務所を選ぶ

もし請求したのに過払い金が返ってこなければ、手持ちから相談料と着手金を払う必要が出てきます。

そうならないため、初期費用(相談料と着手金)が無料の事務所を選びましょう。過払い金が返ってこない限り、費用は発生しません。

無料相談はちゃんとしていないんじゃないか?と心配になる方もいるかもしれません。しかし無料相談とはいえ、実際に利用した人の声をきいてみると有料の相談と比べて遜色ありません。

おすすめの事務所4つ

過払い金請求の実績が豊富で、初期費用が無料の事務所のなかで、おすすめの事務所を4つ紹介します。

実績専門性初期費用
中央事務所
司法書士法人中央事務所
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相談実績
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東京ロータス法律事務所
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記事まとめ

20年前の借り入れであっても、カード会社・消費者金融からのキャッシングであれば過払い金は発生しています。
ですが、最後に返済してから10年以上経ってしまっていると、過払い金が時効にかかってしまって回収することができません。
また、最後の返済から10年経っていなくても、時間が経てば経つほど、時効が迫ってきます。
20年前の借り入れで、もしかしたら過払い金があるかもしれないと思っている人は、専門家である司法書士や弁護士に早く相談しましょう。

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